COH労働衛生コンサルタントと歯科特殊健康診断 奈良県!! 2026/07/15 15:31 皆様、こんにちは。かつらぎ歯科医院 院長の平川です。 先日、日本労働安全衛生衛生コンサルタント会からCOH(Certified Occupational Health Consultant) の称号を名乗っても良いという認可がありました。労働衛生コンサルタントの資格を取得してから5年間で250CDP(時間)の労働衛生業務や産業保健業務に携わっている人しか貰えません。地道に行っていたので一つの目標がクリアできました!! 業務の中に、「歯科特殊健康診断」がありました。本来歯科医師なら誰でも出来るのですが、これは一般の歯周病や虫歯の診査ではなく、企業の働く人の口腔内疾患の有無を診査するもので、歯科医師の中でもごく一部の人しか知識や方法を理解していません!! もし、奈良県下で「歯科特殊健診」に関わることでお悩みの企業様は、当院もしくは奈良県産業歯科センターにお気軽にご相談して下さい。 歯科特殊健康診断とは、事業者は、労働安全衛生法第66条第3項に基づき、歯等に有害な業務に従事する労働者に対して、歯科医師による健康診断を実施し、その結果を所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません。→法的義務です。 対象となる労働者 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(対象業務※)に常時従事する労働者(安衛法施行令第22条第3項、安衛則第48条)※例)メッキ工場、バッテリー製造工場等における上記の業務 実施時期 対象業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、対象業 務への配置替えの際、対象業務についた後6ヶ月以内ごとに1回 (安衛則第48条) となります。 産業保健も益々頑張らないと(笑)!! tokusyukenshinnituite_20250624